原野商法

原野商法原野商法とは、不動産業者などが、価値がない土地を、価値が高い土地かのように宣伝したり、将来価値が上がるかのように宣伝したりして、消費者に購入させる商法をいいます。原野商法にひっかからない最良の方法は、きちんと現地を見てから土地を購入するということです。確かに業者の勧誘は巧妙なものですが、土地は決して安いものではないのですから、きちんと現地を確認してから購入するということが何より重要です。

仮に売買契約してしまった場合でも、消費者契約法に基づいて契約の解除をすることはできます。しかし、既に代金を支払ってしまった場合には、残念ですが、代金を取り返すのは困難でしょう。なぜなら、代金を支払った後でも契約を解除することはできるのですが、原野商法を行っている業者は実体のない業者であることが多く、業者がどこにいるかわからないことがほとんどだからです。

原野商法にひっかかってしまった場合に、最も注意しなければならないのが、二次被害です。数年後に突然業者から、「購入した土地を高額で転売することができることになりましたので、測量費として数十万円振り込んでください。」と連絡が来ることがあります。荒れ地が高額で転売されることはありません。今度こそ、詐欺にひっかからないように注意し、警察に被害届を提出するなどの対応を取るべきでしょう。

原野商法の解決手段原野商標被害に対する解決も、困難なケースが多いです。但し、原野商法の加害企業は不動産業者が多いですので、都道府県の監督下にあります。従いまして、過去に不動産トラブルに関連して処分歴がないか、代表者の経歴はどのようなものか、専属の宅地建物取引士は誰か等の情報は得ることができます。

そして、民事、刑事だけではなく、行政上の処分を求めることも対策としては考えられるところです。最終的には、会社、代表者、営業担当者、宅地建物取引士全員を相手取って、訴訟を提起することになります。解決は困難ですが、全額ではなくても奪われた金員を回収できたケースも多々ありますので、被害にあわれた方は諦めることなくご相談ください。

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