通信販売

購入した商品が実物と違っていた場合、どうすれば良いのですか?通信販売通信販売」には、クーリング・オフ制度はありません。訪問販売のように、無条件で契約を解除することはできないのです。ただし、「返品制度」があります。原則として、商品が届いた翌日から8日間は返品可能です。その際の費用は、消費者が負担します。

また、事業者は、「返品特約」の表示義務がありますので、それに則った返品は可能です。一方で、返品できない旨が明示してある場合は、「返品制度」は適用されませんのでご注意下さい。

インターネット通販で代金を前払いしたのに商品が届きません。事業者にも連絡が取れません。どうしたらいいでしょうか?必ず事業者の住所や電話番号を確認してから注文をしてください。商品が届かず、事業者にも連絡が取れないということになりますと、泣き寝入りをせざるを得ない可能性が高いです。

ネット通販でうっかりクリックミスをして注文してしまいました。業者はキャンセルは認めないと言います。合法でしょうか?違法です。勘違いでの申し込みは取り消せます。また、「あなたがうっかりしていたからだ!過失の責任を取ってもらう」という業者の主張は認められません。

通信販売で返品特約がなかったのですが時計を購入しました。イメージとは違ったのでキャンセルしたいのですが?できません。返品を認めない商品の購入は、くれぐれも慎重になさってください。

インターネット・オークションで落札して相手の指定口座に代金を振り込みました。その後、商品が届きません。詐欺でしょうか?詐欺の可能性が高いです。お金を取り戻すことは困難でしょう。ならば、運営母体のオークション事業者に損害賠償を求められないでしょうか?オークション事業者は、場の提供及び出品者と落札者との仲介をするだけですので、トラブルには一切関与しません。従って、オークション事業者に損害賠償請求をすることは困難です。

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