特定商取引法

特定商取引法とは特定商取引法の正式名称は「特定商取引に関する法律」といい、定められた一定の類型の取引について、業者の不当な行為から消費者を保護する法律です。

特定商取引法の対象となる取引特定商取引法の対象となる取引は以下の6つです。

(1)訪問販売(例えば、自宅に業者がやってきて、布団などを売りつける場合です。)
(2)通信販売(例えば、インターネットなどで商品の性能、品質などについて著しくしく事実と異なる公告をするような場合です。)
(3)電話勧誘販売(例えば、業者が電話で商品を勧め「申し込むまで毎日電話するぞ」としつこく勧誘するような場合です。)
(4)連鎖販売取引(例えば、ホームパーティなどと称してその場で商品を勧められ「友人にも紹介すると高額な紹介料が入る」などと言われたにもかかわらず、紹介料が入らないような場合です。)
(5)特定継続的役務提供(例えば、英会話学校などの受講契約で前払いをした場合の解約に際し、高額な違約金を請求されたような場合です。)
(6)業務提供誘引販売取引(例えば、パソコンソフトを購入すれば、そのソフトを利用した内職を紹介する)と言われたのに、仕事を紹介されないような場合です。)

特定商取引法の例特定継続的役務提供取引の例をあげてみましょう。例えば、子供を学習塾に通わせるため、1週間に2回、月謝120万円の契約を締結していましたが、3回ほど授業を受けた段階で中途解約することにしたとします。すると学習塾から、受講料とテキスト代で30万円の請求をされたとします。この場合、3万円を支払わなければならないのでしょうか。

まず、特定商取引法では学習塾の中途解約権が認められており、その場合の損害賠償額の上限は、サービス開始前であれば1万1千円、サービス開始後であれば2万円か月謝相当額のいずれか低い方とされています。上記の例では、1カ月の月謝は10万円ですから、これと2万円のいずれか低い額の方とすると、2万円さえ支払えば中途解約することができることになります。ただし、テキストが書き込みなどにより使用不可の状態になっていた場合には、テキスト代は別途支払う必要があります。

このように、特定商取引法の対象となる商取引においては、一定の消費者保護が図られています。しかし、その類型は複雑で、多岐にわたります。そこで、何かトラブルが発生した場合には、一度弁護士に相談するのも一案ではないでしょうか。

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