雇止めに対する対処方法

雇止めにあった場合は、解雇の場合と同様、
(1)使用者に対し使用期間、退職事由、その事業における地位、賃金等についての証明書を請求すること(労基法22条が使用者に開示義務を定めています)
(2)解雇無効あるいは取消事由の有無の調査
(3)使用者との示談交渉、自治体(労働局等)のあっせんによる紛争解決、裁判による紛争解決
をすることになります。

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