賃金債権の履行確保

1.労基法による履行確保労基法24条は、賃金支払に関する諸原則(通貨・全額・直接・月一回・一定期日払いの原則)を定め、違反に対しては監督官庁による指導や30万円以下の罰金を課すなどして(同法120条)、賃金払いの履行を確保しています。

2.賃金の支払の確保等に関する法律(賃金確定法)による履行確保賃金確定法は、(1)未払賃金の立替払い、(2)貯蓄金の保全措置、(3)退職金の保全措置を定めています。

(1)未払い賃金の立替払い制度は、企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払となっている賃金の一定額(退職前6か月間の定期賃金及び退職手当のうち未払賃金総額又は限度額のいずれか低い額の8割相当分)について、政府が事業主に代わって立替払を行う制度です。

立替払いを受けるための要件は以下のとおりです。
(i)使用者が労働者災害補償保険の適用事業で1年以上当該事業を行っていたものであること
(ii)法的整理(破産・民事再生・会社更生手続開始の決定等)、あるいは労働基準監督署長の認定(当該事業が停止し、再開見込がなく、賃金支払能力がないとの認定)
(iii)法的整理手続の申立日または労働基準監督署長への認定申請日の6ヶ月前の日以降2年の間に退職したこと

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