賞与の法的性格

賞与は、通常就業規則・賃金規定等により、支給の有無、支給時期、金額の決定方法が規定されていますが、金額の決定方法としては、基本給等の算定基礎賃金に、その時々の経済状況等により決まる支給率および支給対象期間における出勤率・成績係数等を乗じて算定するという意味で、「功労報償的な性格」を有しています。
また、「生活保障としての性格」および「賃金の後払い的性格」なども有しています。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務内容
【法人のお客様】
知的財産権、誹謗中傷対策、債権回収
【個人のお客様】
誹謗中傷対策、離婚、相続、債務整理・破産、労働問題、刑事事件

連絡先 お問合せフォーム