残業代が発生するケース

残業代請求所定労働時間(始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間をひいた時間です。)を超えて働いた場合、労働者は会社に対して残業代の請求をすることができます。労働基準法上は、使用者は、労働者に1週間に40時間を超えて、また、1日8時間を超えて労働をさせてはならないとされ(同法32条)、この規制を超えた労働を「時間外労働」と呼んでいます。

労働者が休日出勤をして、仕事をした場合も労働者は会社に対して残業代の請求をすることができます。労働基準法上、使用者は、労働者に対して、毎週、少なくとも1回の休日を与えなければならないからです(同法35条1項)。

ここで、注意すべきは、労働基準法上、休日については週休2日制が採られてはいないということです。つまり、労働基準法上、「休日労働」とは、週休1日制の法定基準による休日における労働を意味します。したがって、土日週休2日制が採られている会社において、労働者が日曜日に出勤したとしても、土曜日を休んでいる限り、労働基準法上は、休日労働にはなりません。

ただし、1週40時間を超えて、あるいは、1日8時間を超えて労働した部分については、「時間外労働」として残業代の請求をすることが認められます。もっとも、会社は就業規則等で週休2日制のどちらの日も休日労働として、割増賃金を支払う旨を定めていることが多く、この場合、土曜日を休んで、日曜日に出勤した場合にも休日労働として残業代の請求をすることができます。

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