退職勧奨、退職強要に対する対処方法

(ア)退職勧奨をされた場合、退職に応じるつもりがないのなら、退職意思がない旨を口頭及び書面等で告げるべきです。一旦退職の意思表示をしてしまうと、たとえそれが自分の真意でなくても、これを撤回することは困難な場合が多いため、安易に退職届けを出すことは避けなければなりません。

(イ)会社側は、退職勧奨にあたり、当該労働者が同意するまで執拗に説得する、あるいは複数人で取り囲んで長時間勧奨を続けることはできません(違法な退職強要となります)。そこで、そのような退職勧奨があった場合は、その交渉内容や交渉状況を等を文書・録音等で残しておきましょう。

また、希望退職募集において特定の者に対してのみ退職勧奨を行う場合等、対象者の中から一定の者を選別して勧奨を行う場合がありますが、不公平な選別になっていないかの確認が必要です。使用者に説明を求めるべきでしょう。

(ウ)裁判となった場合、退職の意思表示に至る過程で懲戒解雇をほのめかして退職願等を出させたようなケースなどは、脅迫として意思表示の取消しが認められることがあります。例えば、客観的には懲戒解雇に相当する事実がなかったり、あるいは何らかの不正行為があったとしても、その態様・程度からみて、懲戒解雇は権利の濫用とみられたりする場合に、懲戒解雇があり得る旨を告げて退職願等を提出させるなどした場合は、労働者を畏怖させるだけの脅迫行為があったとして取消しうるとする裁判例などがあります。

また、勤務成績不良を会社から厳しく追及され、その事実がないにもかかわらず、このままいくと解雇されると勝手に思い込み、退職願等を提出した場合などの場合は、錯誤があるとして無効とされることがあります。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務内容
【法人のお客様】
知的財産権、誹謗中傷対策、債権回収
【個人のお客様】
誹謗中傷対策、離婚、相続、債務整理・破産、労働問題、刑事事件

連絡先 お問合せフォーム