解雇制限について(労基法、雇用機会均等法、育児介護休業法等)

(ア)労基法3条は、労働条件(解雇も含む)についての差別的取扱の禁止を、同法104条は、監督機関に対する申告を理由とする解雇その他の不利益取扱の禁止を規定しています。

(イ)労基法19条1項は、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。」と規定しています。

ここでいう業務災害の場合の「療養」とは、労基法および労災保険法上の療養補償・休業補償の対象となる「療養」であって、治癒(症状固定)後の通院等は含まれず、治癒後に職場復帰不能を理由として解雇する場合は解雇制限は適用されません。

(ウ)労働組合であること、正当な組合活動を行ったことなどを理由とする解雇は、労組法7条により不当労働行為として禁止されています。

(エ)女性であること、婚姻・妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇や、育児・介護休業取得者等に対する解雇禁止規定があります(均等法8条、育介法10条、16条)。

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