解雇制限について(労働契約法16条)

解雇労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しています。これは、判例により既に確立していた解雇権濫用法理を明文化したものです。

客観的に合理的な理由」とは、以下4つに大別できます。
(1)労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如・喪失
(2)労働者の規律違反の行為
(3)経営上の必要性に基づく理由(合理化による職種の消滅と他職種への配転不能、経営不審による人員整理(整理解雇)、会社解散などの事由)
(4)ユニオン・ショップ協定に基づく組合の解雇要求

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