懲戒解雇に対する対処方法

懲戒解雇にあたった場合は、基本的に普通解雇の場合と同様、
(1)使用者に対し使用期間、解雇理由、その事業における地位、賃金等についての証明書を請求すること(労基法22条が使用者に開示義務を定めています)
(2)解雇無効あるいは取消事由の有無の調査
(3)使用者との示談交渉、自治体(労働局等)のあっせんによる紛争解決、裁判による紛争解決
をすることになります。

(1)については、解雇事由は具体的に記載しなければならないことになっていますので、証明書に「労働者の適格性の欠如・喪失」などと抽象的理由しか書いてなかった場合は、より具体的な説明を求めるべきです。なお、諭旨退職は依願退職のような形式をとりますが、実際上は厳然たる懲戒処分の一種なので、その法的効果は懲戒解雇同様に争いうると解されています。

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