パワハラの対処方法

職場でパワハラが起こった場合も、セクハラと同様、加害者の損害賠償責任だけでなく、会社の使用者責任を問うことができます。もっとも、パワハラは、指導、業務命令などと見分けが困難であり、主観的な判断が入ること、陰湿なやり方で行われることが多く、セクハラに比べると、違法性の判断は困難であることが多いといえます。

裁判となった場合、その損害額は、(1)問題行為の回数や問題行為の時期・場所・態様、(2)労働者の侵害された権利・利益と侵害の程度、(3)行為の目的、(4)行為の業務上の必要性・裁量範囲の逸脱の有無、(5)上司と部下の地位・関係等を総合的に勘案して判断されています。

裁判例では、継続的ないじめを苦にして自殺をした例において、加害者である男性看護士に対し慰謝料1,000万円の損害賠償と、職場の病院に対しても安全配慮義務違反を認めて債務不履行として500万円の損害賠償を認めたものなどがあります。

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