セクハラの対処方法

職場でセクハラが起こった場合は、加害者である社員が損害賠償責任を負うことは当然ですが、その社員だけでなく、会社も社員の職場環境を調整する義務や加害者である社員に対する監督を怠ったものとして、民法715条の使用者責任、もしくは債務不履行に基づき、損害賠償義務が生じるのが一般的です。

裁判となった場合、その損害額は、(1)行為の目的・態様、(2)行為の反復継続性、(3)加害者と被害者の地位・関係、(4)被害者の対応(退職に至らざるを得なかったか否か)等を総合的に勘案して金額が決定されています。多くの裁判例では80万円から300万円程度となっていますが、一部態様が悪質なものについては500万円を超える高額な損害賠償が認められているものもあります。

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