賠償すべき損害

債務不履行あるいは不法行為により賠償すべき損害は、財産的損害と精神的損害に分けられます。

(1)財産的損害財産的損害は、財産を侵害されたときに起こる損害のことで、さらに積極的損害消極的損害に分けられます。

ア.積極的損害積極的損害とは、使用者の債務不履行または不法行為があったために出費することになった費用(積極的に財産を失わざるをえなかった場合の損害)をいいます。例えば、治療費、入院費、付添費、通院に必要な交通費、葬儀費などがこれにあたります。

イ.消極的損害消極的損害とは、その債務不履行または不法行為の事実がなければ得たであろうと思われる利益をいいます。そのうちの多くを占める「逸失利益」とは、労働者が労災にあわなければ将来得たであろう利益をいいます。死亡の場合は、労働者が生きて働けば得られたであろう全収入から、その間の生活費を差し引いた額を出し、現時点で一時に前払いを受けるため中間利息を控除した額が慰謝料となります。

(2)精神的損害精神的損害とは、具体的には苦痛・悲しみのことをいい、精神的損害に対する賠償を「慰謝料」といいます。労働者本人が死亡した場合はもちろん、死亡していな場合でもその障害の程度によっては、配偶者、親、子供などの近親者は慰謝料を請求することができます。裁判例では、被害者が負った重い後遺障害によって被害者の母親が生命侵害にも等しい精神的苦痛を受けた事例で、慰謝料請求を認めたものがあります。

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