業務上の事故による場合

ア.業務上の事故による場合は、以下(1)・(2)に該当する必要があります。
(1)労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で(業務遂行性)
(2)業務又は業務行為を含めて「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあること」に伴う危険が現実化したものと経験則上認められるもの(業務起因性)

イ.(1)については、事業場内での休憩中や始業前・就業後の事業場内での災害、あるいは事業場外での労働や出張中の災害であっても認められます。他方、(1)に該当する場合でも、それが地震や落雷等の自然現象による場合や、自動車が飛び込んできたなどの外部の力が働いた場合、あるいは飲酒しながらの作業をしていたなど本人の規律違反行為による場合等は否定されます。ただし、自然現象であっても、隣接の工場が爆発するなどの定型的に伴う危険であれば、業務起因性が認められています。

(2)については、被災労働者の救済を図るという労災保法の性格・目的からは要件が厳格にすぎるといえますが、事実上、業務起因性は広い範囲で認められています。しかし、過労死、頚肩腕障害、腰痛等の業務起因性が明白とはいえない傷病の場合には、使用者もその業務起因性を否定することが多く、監督署も容易には業務起因性を認めない傾向にあるようです。

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