業務災害に関する保険給付

業務災害」とは、労働者の「業務上」の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます(労働者災害補償保険法(労災保法)7条1項1号)。

「業務上」といえるためには、当該労働者の業務と負傷等の結果との間に、当該業務に内在または随伴する危険が現実化したと認められるような相当因果関係が必要です。そして、「業務上」といえるための判断基準は、業務上の事故による場合と、業務上の疾病による場合で以下のとおりの相違があります。

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