裁判所による労働関係紛争の解決手続【5】

5.少額訴訟(1)少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求をする場合に、簡易裁判所が1回だけの審理で判決を出してくれる簡易迅速な訴訟手続きをいいます。期日が1回で終わるため、証拠資料が十分に整っている場合には有効であり、分割払いや支払猶予も含んで判決できるという利点もあります。

他方、1回の期日しかなく、証拠調べの対象も即時に取り調べることのできるものに限られることから、証拠資料が十分に整っていない場合は、不本意な和解勧告に応じざるをえないこともありますので注意が必要です。また、判決に対して当事者から異議が述べられた場合は、通常の民事訴訟に移行することになります。

(2)少額訴訟手続きの流れは以下のようになります。
<1>訴えの提起(訴状の提出)※裁判所に定型の訴状用紙が備え付けられています
<2>相手方への訴状の送達
<3>答弁書の提出
<4>期日(1回)、即日判決、もしくは和解

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