刑事事件について

捜査の端緒刑事事件について刑事事件が発生した場合、警察が捜査を開始します。警察が事件について知る切っ掛け(捜査の端緒)は、被害者や目撃者などの第三者からの通報が多いと思います。警察は、遺留品や目撃情報などの証拠を収集して、犯罪事実及び犯人を特定します。

犯罪事実が確認され、犯人の特定もなされた場合、警察は、犯人=被疑者を呼び出して参考人として事情を聴いたり、即逮捕した上で取調べを行います。何れにしても、当人にとっては、警察から事情を聞かれたり、逮捕されることは突然のことですので、十分な準備ができないまま、意に反する供述をしてしまうことが多々あります。真意に反する自白をしてしまった場合、裁判になってからそれを覆すことは非常に困難なのが実情ですので、供述調書に署名・指印する前には、弁護士の意見を聞いておく必要があります。

逮捕・勾留について逮捕には、(1)通常逮捕、(2)現行犯逮捕、(3)緊急逮捕の3種類があります。(1)通常逮捕は、裁判官の発付した逮捕状に基づいて逮捕をするものであり、(2)現行犯逮捕は、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を逮捕するもので、誰でも逮捕することができ、令状は不要です。(3)緊急逮捕は、例外的に行われるもので、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合に、その理由を告げて被疑者を逮捕することです。

警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に送致しなければなりません。送致を受けた検察官は、24時間以内に、被疑者を勾留するか否かを決定します。すなわち、警察が逮捕してから72時間が最大の逮捕期間となります。

検察官が被疑者を勾留請求した場合、10日間勾留されることになりますが、勾留延長が認められた場合は、更に10日間勾留されることになります。すなわち、最大20日間勾留されることになります。

上記のとおり、逮捕・勾留をあわせて最大23日間身柄が拘束されることになり、この間、警察官や検察官による取調べが続くことになります。なお、別事件で再逮捕等がされる場合は、身柄拘束期間は更に長期化することになります。

早期対応の重要性刑事弁護においては、できるだけの早期対応が重要となります。起訴後よりは起訴前、逮捕後よりは逮捕前にご相談いただく方が、被疑者にとってとり得る選択肢の数は多くなります。

このことは、任意で事情聴取を受ける前に弁護士にご相談いただく場合には、最も有効な手段となります。法律や刑事手続き、警察の取り調べ方法等につき、何らの情報も持たない方にとって、いきなり警察署内の取調室で事情聴取を受けることは、大きな精神的負担となるのは間違いありません。警察や検察としても、被疑者に弁護人が付いているか否かは対応に大きな違いがあります。

何れにしましても、被疑者として自分が疑われていることがはっきりしましたら、刑事事件に精通している弁護士に相談することが最重要です。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務内容
【法人のお客様】
知的財産権、誹謗中傷対策、債権回収
【個人のお客様】
誹謗中傷対策、離婚、相続、債務整理・破産、労働問題、刑事事件

連絡先 お問合せフォーム