逮捕後の取調べ

逮捕後の取調べ逮捕・勾留後には、警察官や検察官から連日のように取調べを受けることになります。取調べの目的は、事件の真相を明らかにするということにありますが、捜査機関側からすれば、後の裁判のときに証拠として利用できる自白調書を作成することが最大の関心事です。 そのため、真相を明らかにすることが取り調べの目的であるとはいうものの、被疑者が自白調書の作成に応じない場合は、その取調べの内容は厳しいものとなってきます。

しかし、取調官の取調べが厳しいものだからといって、取調官に迎合して安易に調書に署名・指印することは避けなければなりません。なぜなら、裁判時に取り調べ段階で作成された供述調書(自白調書)が提出されてしまうと、裁判官の前で供述調書(自白調書)の内容は誤りであると述べたとしても、そう簡単には信じてもらえないからです。裁判官は、自分が犯罪を犯していないにもかかわらず、自白をするなどということは考えられないと判断するのです。

こうした理由から、供述調書に署名・指印をするときは、慎重に判断する必要がありますし、弁護人の意見を聴いてから判断すべきでしょう。

被疑者の権利1.黙秘権
黙秘権とは、取調べ時に何も言わなくてもよいという権利です。黙秘権は、憲法で保障された権利なので、被疑者が黙っていても、取調官は、無理に供述させることはできません。

2.弁護人依頼権
何人も弁護人を選任する権利が保障されています。逮捕・勾留時には、後の裁判の結果を左右しかねない取調べが連日のように行われます。取調官は、何としてでも自白調書を採ろうと考えていますから、黙秘権が保障されているからといって、そう簡単に逮捕・勾留期間を切り抜けられるものではありません。その意味で、できるだけ早期に、信頼できる弁護人を選任しておく必要性があるのです。

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