国選弁護人と私選弁護人の違い

国選弁護人とは国選弁護人と私選弁護人の違い国選弁護人とは、個人の刑事事件において、国が選任する弁護人のことをいいます。被疑者段階でつけられる弁護人を、「被疑者国選弁護人」といい、被告人段階でつけられる弁護人を、「被告人国選弁護人」といいます。

なお、「被疑者国選弁護人」が選任される対象事件は、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件とされており、すべての刑事事件が対象となるわけではありません。また、資力要件があり、預金・現金が50万円に満たないことが条件です。

また、国選弁護人は、被疑者・被告人や家族が選ぶことはできません。被疑者等の意向とは関係なく、裁判所が選任した国選弁護人が対応することになります。

私選弁護人とは私選弁護人は、被疑者・被告人はもちろんのこと、その家族が選任することも可能です。したがって、家族からの依頼で私選弁護人を選任することもできますし、被疑者・被告人から直接選任を受けることもできます。まずは、弁護士に会ってみて、条件面のほか信頼できる人かどうか確認してから、契約をすることになります。

また、被疑者国選弁護人は、被疑者が勾留された後に選任されるのに対し、私選弁護人はいつでも選任することが可能ですので、任意で事情聴取を受けているときや逮捕された段階で弁護人としての活動を始めことが可能です。

私選弁護のメリット国選弁護人と私選弁護人とでは、法律上認められた役割自体に相違点はありません。しかし、すべての事件について、被疑者国選弁護人が選任されるわけではなく、仮に選任されるとしても勾留決定後となりますので、実際に弁護人が被疑者と接見して事情を聴き、今後の弁護方針について相談することができるのは、捜査がある程度進んでしまってからということもありえます。

私選弁護人は、何時でも選任することができますので、できるだけ早い段階で選任することによって、(1)不起訴処分に持っていく、(2)十分な準備をした上で公判に臨む、ということが可能になります。このようなことから、私選弁護人を選定することは、費用がかかるのは事実ですが、捜査機関との関係で十分な弁護を受けるためには、大きなメリットがあるといえます。

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