誹謗中傷による名誉毀損が成立する構成要件

名誉毀損の構成要件とは名誉毀損にあたる行為には、法的な定義があります。構成要件とは犯罪行為の類型、つまり、一定の法律効果を発生させる類の要件を指しています。民法でいうところの法律要件と同じような意味です。誹謗中傷による名誉毀損の場合は、その誹謗中傷が名誉毀損の定義に当てはまっているか否かを判断する要件、ということになります。

刑法第230条第1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。これが、名誉毀損罪の構成要件というわけです。わかりやすくいえば、不特定多数の人が情報を見られる状態で情報発信を行うこと、事実かそうでないかに関わらず、それが名誉を毀損する情報であることが名誉毀損罪の構成要件となります。

ちなみに、もし発信した情報が事実でなかった場合は、名誉毀損罪だけでなく侮辱罪にも問われることになるでしょう。ここでいう「人」は、団体や法人も含まれているため、企業・団体に対する誹謗中傷も名誉毀損罪にあたります。

感情的に考えてしまいがちな「名誉」も、客観的に見たときに社会的な評価を貶められていると判断されない限り、自分の心が傷ついたというだけでは構成要件外となってしまうので注意が必要です。

名誉毀損で告訴できない例名誉毀損罪の構成要件を満たしていても、免責となる場合があります。情報が事実であること、情報を発信することで公益があること、その情報が公共的に明らかにされるべきものであること、この3つの条件を満たした場合は、本人が誹謗中傷だと感じても名誉毀損には問えません。また、誹謗中傷にあたる行為は、発生から3年経つと時効になります。さらに、誹謗中傷の首謀者を知ってから半年以内に刑事告訴しなければ、起訴することはできなくなってしまいます。

誹謗中傷による名誉毀損罪で刑事告訴を検討している場合は、こうした点に十分に注意したいものです。なお、民法上の損害賠償請求権は刑事告訴の時効および告訴期間よりもゆとりがあるため、仮に刑事告訴ができなかったとしてもあきらめず、損害賠償請求の手続きを検討しましょう。

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