通勤災害に関する保険給付

通勤災害とは、労働者の「通勤」による負傷、疾病、障害又は死亡をいいます(労災保法7条1項2号)。

ここでいう「通勤」とは、労働者が、就業に関し、<1>住居と就業の場所との間の往復、<2>就業の場所から他の就業の場所への移動、<3><1>の往復に先行または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものは除かれます(労災保7条2項)。

労働者が上記<1>ないし<3>の移動の経路を逸脱または移動を中断した場合は、当該逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」となりません。ただし、それが日用品の購入、職業能力開発のための受講、選挙権の行使、病院での診療等のための最小限度のものである場合は、逸脱、中断の間を除き「通勤」とされます(同条3項、同規則8条)。

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