セクハラ・パワハラについて

セクハラ・パワハラ職場におけるセクシャル・ハラスメント(セクハラ)とは、職場における相手の意に反する性的言動のことをいいます。セクハラ問題においては、相手の受け取り方が大きな意味を有しています。相手によかれと思ってした言動でも、相手が受け入れなければセクハラとなり得ます。

他方、パワー・ハラスメント(パワハラ)は明確な定義は固定されていませんが、近年パワハラは些細な人間関係のもつれではなく、職場において行われる人権侵害行為であると認識されるようになり、一種の社会的問題になっています。

セクハラの対処方法

職場でセクハラが起こった場合は、加害者である社員が損害賠償責任を負うことは当然ですが、その社員だけでなく、会社も社員の職場環境を調整する義務や加害者である社員に対する監督を怠ったものとして、民法715条の使用者責任、もしくは債務不履行に基づき、損害賠償義務が生じるのが一般的です。

裁判となった場合、その損害額は、(1)行為の目的・態様、(2)行為の反復継続性、(3)加害者と被害者の地位・関係、(4)被害者の対応(退職に至らざるを得なかったか否か)等を総合的に勘案して金額が決定されています。多くの裁判例では80万円から300万円程度となっていますが、一部態様が悪質なものについては500万円を超える高額な損害賠償が認められているものもあります。

パワハラの対処方法

職場でパワハラが起こった場合も、セクハラと同様、加害者の損害賠償責任だけでなく、会社の使用者責任を問うことができます。もっとも、パワハラは、指導、業務命令などと見分けが困難であり、主観的な判断が入ること、陰湿なやり方で行われることが多く、セクハラに比べると、違法性の判断は困難であることが多いといえます。

裁判となった場合、その損害額は、(1)問題行為の回数や問題行為の時期・場所・態様、(2)労働者の侵害された権利・利益と侵害の程度、(3)行為の目的、(4)行為の業務上の必要性・裁量範囲の逸脱の有無、(5)上司と部下の地位・関係等を総合的に勘案して判断されています。

裁判例では、継続的ないじめを苦にして自殺をした例において、加害者である男性看護士に対し慰謝料1,000万円の損害賠償と、職場の病院に対しても安全配慮義務違反を認めて債務不履行として500万円の損害賠償を認めたものなどがあります。

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