相続の効力

法定相続分法定相続分法定相続分とは、相続分について被相続人が何らの意思を表明していなかった場合のために、法律が定めた相続分をいいます(民法900条)。具体的には以下のとおり相続分が法定されています。

被相続人に配偶者がいる場合(1)配偶者と子の場合
  配偶者:2分の1、子:2分の1 
(2)配偶者と直系尊属の場合
  配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹の場合
  配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

被相続人に配偶者がいない場合遺産の全部につき、同じ地位の共同相続人全員が均等に相続分を取得します(民法900条4号本文)。ただし、非嫡出子は嫡出子の2分の1となります(同号ただし書。なお、現在本規定が平等原則違反となるか否かが最高裁判所で審議されており、注目されています)。

また、兄弟姉妹が数人いる場合に、被相続人と両親のいずれかが異なる者は、被相続人と同じ両親から生まれた者の2分の1となります(900条4号ただし書)。

指定相続分指定相続分とは、被相続人が遺言で共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することをいいます(民法902条1項本文)。相続分の指定は遺言でしなければなりません。これは、生前に相続分を指定することは紛争になりやすいため、また、生前であれば生前贈与により対応できるためです。

共同相続人の一部についてのみ相続分を指定したときは、他の共同相続人については法定相続分の規定によることになります。

指定相続分と類似するものとして、包括遺贈があります。包括遺贈とは、遺産の全部または一定割合で示された部分を遺贈することをいいます。包括遺贈の相手は相続人に限られないところが指定相続分とは異なるものの、相続人に対する包括遺贈は指定相続分と実質的には同じになります。また、相続人以外の者に対する包括遺贈がなされた場合も、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため(民法990条)、その者に対して相続分の指定がなされたものと同じことになります。

単純承認単純承認は相続の原則な形態であり、単純承認により無限に被相続人の権利義務を承継することになります(民法920条)。民法上は、相続放棄も限定承認もしなければ単純承認となりますので(921条2号)、必ずしも単純承認の意思表示が必要なわけではなく、むしろそのような意思表示はなされないのが一般的です。

法定単純承認財産的処分行為民法921条1号は、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」は、相続人が単純承認したものとみなすとしています。
 ここでいう「処分」には、法律的処分行為(遺産の売却等)や、事実的処分行為(遺産の毀損等)も含まれます。ただし、過失による軽微な破損の場合は、処分にはあたらず、共同相続人や相続財産債権者への損害賠償義務は生じるにすぎないと解されています。

最高裁判所は、「処分」の判断基準について、当該行為により相続人が経済的価値を得るか否かを重視しているようです。また、「処分」といえるためには、相続人が自己のための相続開始を知りながら、または確実に予想しながらなされることを要し、相続開始の事実を全く知らずになされた処分行為は「処分」にあたらないと判断しました。

例えば、形見分けは、親子や夫婦などの情愛に基づいた精神的価値に基づくものなので、原則として「処分」にはあたりませんが、高価な貴金属類等を分配した場合は、もはや形見分けの範囲を越えるため、「処分」にあたるものと解されます。また、最高裁判所は、債権の取立行為や、債務の弁済行為についても処分行為にあたると判断しています。

他方で、相続財産から相当程度の葬儀費用を支出したケースでは処分行為にあたらないと判断しており、相続人が保険金の受取人に指定されている場合も、相続人が保険金を請求して受領することは処分行為にあたらないと判断しています(そもそもこの場合の保険金は遺産ではありません)。

相続放棄及び限定承認後の背信行為民法920条3号は、「相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」も、相続人が単純承認したものとみなすとしています。

最高裁判所は、相続債権だけでなく、相続債務についても、故意に財産目録に記載しなかった場合について、単純承認が擬制されると判断しています。

限定承認限定承認とは、相続により取得した財産の範囲内で被相続人の債務(および遺贈)を弁済することを条件として相続することをいいます。

限定承認をした相続人は被相続人の債務全体を承継し、債務の引き当てとして相続財産を限度とする有限責任を負うものと解されています。債権者は限定承認者に対して債務の全額を請求することが可能ですが、裁判で相続債権者が限定承認者に債務全額の請求をした場合は、相続財産の限度において弁済すべき旨の留保を付して全額につき給付判決がなされることになります。

相続放棄意義相続放棄とは、被相続人の遺産の承継を全面的に拒否することができる手続きをいいます。遺産の内容が積極財産よりも消極財産(負債等)の方が多いような場合に有効です。

手続き相続放棄をするには、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間の間に、相続財産の調査をした上で相続放棄をするかを決め、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません(民法915条1項)。

相続放棄の熟慮期間の起算点は、必ずしも被相続人の死亡時ではなく、原則として相続人が相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときをいうと解されています。このように解されているのは、相続人が相続財産の有無やその状況を認識することで始めて相続放棄をするか否かの選択することが可能となるためです。

また、3ヶ月の熟慮期間は、利害関係人等の請求によって、家庭裁判所において、伸張することができます(915条1項ただし書)。その際考慮される事情として、裁判例においては、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の遠隔地所在などの状況のみならず、積極・消極財産の存在、相続放棄あるいは限定承認をするか否かについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調整期間が挙げています。

相続放棄の活用相続財産のうち、積極財産を相続人の1人に集中させたい場合に、他の相続人が相続放棄の申述をすることが考えられます。もっとも、相続人間で合意できるのであれば、遺産分割協議において当該相続人以外の相続人の相続分をなくす方法や、他の相続人から当該相続人に自己の相続分を譲渡したことにする等の方法によっても相続放棄と同様の効果が得られます。

他方、消極財産(負債等)を相続人の1人に集中させたい場合は、当該相続人以外の相続人が相続放棄の申述をしなければなりません。これは、債務の場合は、各相続人が債権者に対し法定相続分の割合で債務を負担し、債権者の同意がない限り債権者には対抗できないとされているため、遺産分割協議において当該相続人以外の相続人の相続分をなくすだけでは目的が果たせないためです。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務内容
【法人のお客様】
知的財産権、誹謗中傷対策、債権回収
【個人のお客様】
誹謗中傷対策、離婚、相続、債務整理・破産、労働問題、刑事事件

連絡先 お問合せフォーム