寄与分

寄与分の意義寄与分被相続人の事業に関する労務の提供、または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について、「特別の寄与」をした者を寄与者といいます。寄与者がいるときは、共同度相続人の協議で寄与者の「寄与分」を定め、それを遺産から控除した上で、法定相続分によって分けられることになるため、寄与者は法定相続分を超える額の遺産を取得することができることになります(民法904条の2第1項)。これを寄与分制度といいます。

共同度相続人で協議が成立しないときは、家庭裁判所が、寄与した者の請求により寄与分を定めます(同条第2項)。家庭裁判所への寄与分の審判の申立ては、遺産分割の手続きの中で行わなければなりません(同条4項、家事事件手続法191条)。なお、実務では遺産分割調停の中で事実上寄与分の主張がなされているケースがよくみられます。

なお、寄与分は、遺産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできません(民法904条の2第3項)。また、寄与分制度によって利益を受けることができる者は相続人に限られていますので、相続人以外の寄与者は、契約や不当利得に基づく権利を主張するしかありません。

特別の寄与夫婦間の扶助義務、親族間の扶養義務の範囲内でその履行としてなされた行為は、寄与行為と認められず、被相続人との身分関係や生活関係に応じて通常期待される程度を超える貢献があって初めて、「特別の寄与」と認められます。

例えば、(1)被相続人の事業に関する労務の提供(農業や自家営業を夫婦・親子が協力して行うような場合)、(2)事業に関する財産上の給付等が特別の寄与の例として挙げられます。単に被相続人の事業に資金を貸付けた場合には、法律上その返済を請求でき、それで十分保護されるため、当然には寄与とはいえません。しかし、その資金がなければ倒産を免れなかったところ、当該貸付けのおかげで倒産を免れただけではなく、さらに事業が発展したという場合には、寄与があるといえます。

また、単に一生懸命世話をしたというだけでは寄与とはならず、病気の被相続人の世話をしたことにより、本来であれば被相続人の費用で看護人を雇わなければならなかったところ、相続人が看護したことにより、被相続人の財産の減少(看護人の人件費支出)を免れたということが必要です。ただし、相続人の中でも配偶者が看護した場合には、夫婦間の協力扶助義務の履行に過ぎず特別の寄与とはいえません。

寄与分の算定寄与分の具体的算定にあたっては、遺産の維持または増加についてなされた相続人の寄与の程度を客観的に認定するだけでなく、遺産の額等一切の事情を考慮し、家庭裁判所が裁量的にその額あるいは割合を定めることになります。以下に、寄与行為の類型ごとに寄与分が認められた裁判例を紹介します。

療養看護型被相続人が入院する10年前から痴呆が目立つ被相続人に対して家庭で不寝番をするなどしてたえず付き添って療養看護を行い、入院後死亡までの5か月間はタクシーで病院に通って被相続人に付き添い、身の回りの世話をした事例において、被相続人の痴呆が高じた後半の10年間の看護が親族間の扶養義務に基づく一般的な寄与の程度をはるかに超えたものと認め、療養看護の方法による遺産の維持に特別の寄与があったとして、当時の看護婦・家政婦紹介所の協定料金を基準として算出した額の60パーセントを寄与分としたケース。

扶養型8人の子のうち二男が全面的に被相続人である母の扶養を引受け、825万円余りの金銭的負担をしたため、被相続人は自己の財産を費消しないで遺産ができたのだから、この二男にはその本来的部分を超えて負担したものとみなされる部分に対応する寄与を認めるのが相当であるとして、730万円を寄与分として認めたケース。

家業従事型夫婦間の協力義務や扶助義務として家事・育児に従事しただけでなく、被相続人死亡まで46年間にわたって中心となって家業である農業に従事し、財産の大部分を占める農地の取得、維持について特段の貢献をなした妻に3割、27年間にわたって報酬を受けることなく家業に従事し、財産の取得、維持につき被相続人の他の子らに比して特段の貢献をした長男に1割相当の寄与分を認めたケース。

財産給付型共働きを続け、被相続人より少なくない収入を得ていた妻について、婚姻中に取得した夫名義の財産(遺産)への寄与分を5割と判断したケース。

財産管理型被相続人所有の土地の売却にあたり、同地上の家屋の借家人との立退交渉、同家屋の取壊しおよび滅失登記手続、同土地の売買契約の締結等に努力した相続人につき、土地売却価格の増加に対する寄与を認め、寄与の程度を定めるにあたり不動産仲介人の手数料基準をも考慮したケース。

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