クーリング・オフとは

クーリング・オフとはクーリング・オフとは、一定期間において、消費者が一方的に無条件で契約を解除できる制度です。消費者には、「時間をかけて理解し、冷静に判断する余裕と機会」が保障されています。この制度は、「契約は守らなければならない」とする「民法の原則の例外」であり、法律や約款等に定められている場合に限られます。

クーリング・オフできる取引●訪問販売
自宅を訪問して契約をした場合だけではなく、街頭で勧誘されて、喫茶店・営業所等で契約を締結した場合も「訪問販売」に含まれます。
●電話勧誘販売
●連鎖販売取引
いわゆる「マルチ商法」等による契約が含まれます。
●業務提供誘引販売取引
いわゆる「内職商法」と言われる契約が含まれます。
●特定継続的役務提供
「エステティック・サロン」、「外国語教室」、「学習塾」、「家庭教師」、「パソコン教室」、「結婚紹介サービス」等の契約です。
●生命・損害保険契約
店舗以外で契約された、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約です。

通信販売とクーリング・オフ自分から店に出向いたり、広告を見て自ら電話やインターネットで申し込む取引については、クーリング・オフは適用されません。通信販売には、クーリング・オフ制度はないのです。そのため、商品を注文する前に、返品対応についての規定をよく確認してください。

また、通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品等を受け取った日から8日を経過するまでは、契約の解除が可能です。その際、返品のための送料は自己負担です。

クーリング・オフの期間それぞれの取引内容に応じて、以下のようにクーリング・オフできる期間が定められています。

(1)訪問販売 8日間
(2)電話勧誘販売 8日間
(3)連鎖販売取引 20日間
(4)業務提供誘引販売取引 20日間
(5)特定継続的役務提供 8日間
(6)生命・損害保険契約 8日間

上記のクーリング・オフ期間は、契約の申込と申込書の交付、または、契約の締結と契約書の交付のいずれかがあった日から進行します。しかし、申込書・契約書に法律で定められた記載事項がすべて記載されていない限りクーリング・オフ期間は進行しませんから、事業者が「これが契約書です」と契約書を渡していたとしても、その契約書に法定記載事項のうち一つでも記載されていない事項があれば、上記のクーリング・オフ期間を経過した後でもクーリング・オフをすることができます。

また、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフを告げたにも関わらず、事業者が、「認めない」、「撤回しろ」などと妨害した場合にも、クーリング・オフ期間経過後のクーリング・オフをすることができます。形式的にクーリング・オフ期間を経過していたとしても、クーリング・オフが可能な場合がありますので、一度弁護士に相談してみてください。

クーリング・オフの通知方法クーリング・オフは消費者が一方的に契約を解除できる方法ですから、業者に対して、契約解除通知を出す必要があります。もちろん、電話で解除を通知しても構いませんが、後々、業者との間で、「言った」「言わない」の水掛け論になるのを防止するためには、内容証明郵便で通知を送るのが一番確実でしょう。また、クレジット契約の場合には、クレジット会社に対しても同様の通知を出す必要があります。

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