詐欺被害・消費者問題に関するサービス案内

クーリング・オフの依頼詐欺被害・消費者問題に関するサービス案内クーリング・オフの制度を利用する場合には、業者に対して、契約の解除通知を出す必要があります。クレジット契約の場合には、クレジット会社に対しても同様の通知を出します。クーリング・オフの通知方法に限定はなく、電話等で行っても構いません。しかし、後で業者との間で、「言った」、「言わない」の水掛け論になるおそれがあることから、きちんとした書面で通知する方が無難でしょう。

まず書面による通知方法として、はがきを使った簡易書留郵便の方法があります。簡易書留郵便は、引き受けから配達までの過程が記録されますから、通知を出したことの証明をすることができます。しかし、どのような中身の通知をしたかは証明されませんので、控えとして両面のコピーを取っておくのがよいでしょう。

簡易書留郵便を使えば業者になんらかの郵便が送達されたことの証明にはなりますが、それがクーリング・オフの通知であることについては、十分に証明できてはいません。コピーをとって控えとして保存することは有用ではありますが、確実に控えと同じものが送達されたかどうかは、やはり不明と言わざるを得ません。そこで、通知を出すにあたって最も確実な方法が、内容証明郵便による方法です。

内容証明郵便は、郵便について「内容」と「出した日」が郵便事業株式会社によって「証明」されるものですから、通知を出した日付とそれがクーリング・オフの通知であることについて証明することができます。内容証明郵便は、形式面を内容証明郵便で定められた形式に整える必要もありますが、それよりも難しいのが内容面でいかにきちんとした法律構成を示すことができるかです。

また、クーリング・オフは短期間の期間制限がありますから、迅速に内容証明郵便を作成して通知をしなければなりません。そこで、内容証明郵便による通知を行う際には、弁護士に相談して、迅速かつ実効的な内容証明郵便作成を依頼するが最も適切でしょう。

悪質商法対策ひとえに悪徳商法といっても、マルチ商法やデート商法、原野商法等と様々な種類のものがあり、適法なものもあれば違法なものもあります。事業者は消費者に対して、巧みな手法を用いて、金銭の支払いを請求してきます。

そのような場合に、御自身が一番気をつけていただきたいのは、少しでも不審に思うことがあった場合には、絶対にお金を支払わないということです。悪徳業者の中には、実体のない業者も多く、お金を支払ったとたんに全く連絡が取れなくなってしまうケースが多くあります。ですから、お金を支払う際には細心の注意を払っていただき、安易に支払をしないということが何より重要です。

悪徳商法にひっかかってしまった場合の対応としては、悪徳商法のやり方によって、クーリング・オフや契約の取消し、無効主張など、様々な方法があります。しかし、いずれにしても重要なのは、悪徳商法だと気付いたときにすぐに対応をとることです。クーリング・オフをするとしても、クーリング・オフ期間が定められていますから、いくら悪徳商法といえども、その期間を過ぎてからクーリング・オフすることは原則としてできないことになります。また、早急に手を打つことによって、悪徳業者が使用した預金口座を凍結させ、悪徳業者が口座からお金を引き出せないようにすることができる場合があります。

ですから、悪徳商法にひっかかったと気付いたときには、早急に弁護士や警察に相談し、適切な処理をするのがよいでしょう。

その他のサービスクーリング・オフは、契約を一方的に解除することができる制度です。しかし、契約を解除したからといって、事業者に支払った金銭がすぐに返ってくるとは限りません。つまり、契約が解除された場合においても、なお事業者が金銭の返還に応じないということがあり得ます。その場合、事業者と金銭の返還についての示談交渉をしたり、場合によっては、訴訟の提起や、事業者の所有する財産の仮差押えをしたりしなければなりません。

消費者契約法や民法によって契約を取消す場合も同様の問題が生じる虞があります。弁護士に依頼した場合には、クーリング・オフや契約の取消し、無効の通知はもちろん、事業者が任意に金銭の返還をしない場合に、金銭の支払についての催告や示談交渉、訴訟の提起や強制執行等をすることにより、スムーズかつ適切な処理をすることができます。

その他、些細なことでも結構ですので、何か事業者に対して不審な点がございましたら、何なりとご相談いただきたいと思います。当事務所は、懇切丁寧をモットーとしておりますので、ご相談内容に応じて、最も適切な問題解決方法を提示させていただきたいと思います。

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