割賦販売法

割賦販売法とは割賦販売法商品を購入した際に後払いとする契約を「クレジット契約」といいます。割賦販売法はこのようなクレジット契約に関してのルールを定めた法律です。

クレジット契約には、販売業者と購入者のみが当事者となる二者間契約と、購入者が販売業者から商品などを購入する際、クレジット会社が発行するカードを使用する三者間契約(但し、カードを利用しない場合もあります。)がありますが、現在よく使用されているのは、専ら三者間契約です。

三者間契約の場合には、販売業者と購入者、購入者とクレジットカード会社、クレジットカード会社と販売業者との間の契約は、本来別個独立のものですから、仮に販売業者と購入者とのあいだでトラブルが生じても、他の二つの契約には全く影響を及ぼさないのが原則です。しかし、例えば、販売業者が商品の引き渡し期限を過ぎているのに商品を引き渡さないような場合に、購入者がクレジットカード会社にクレジット料金支払わなければならないとすると、購入者が安心してクレジットカードを使用することができなくなってしまいます。そこで割賦販売法においては、このような場合にクレジットカードの支払いを拒絶できるようにしました。

このほか、割賦販売法では、クレジットカードを使用せず、商品などを購入するたびに販売業者が提携しているクレジット会社の審査を受けて購入する「個別クレジット契約」におけるクーリング・オフ制度や、訪問販売によって日常生活で必要とされる量を著しく超える契約を申し込んだときの解除制度などを定めています。

このように、割賦販売法においては、後払い(クレジット)で商品などを購入する取引に関してのルールを定めており、複雑な規制がなされています。そこで、後払い(クレジット)によるトラブルが生じたときには、御自身の契約が割賦販売法の適用を受けるのか、受けるとしてどのような対応をすることができるのか、専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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