消費者契約法

消費者契約法とは消費者契約法とは、消費者と事業者とが対等に契約できるように生まれたルールです。

消費者と事業者との間では、情報力、交渉力の点において圧倒的な格差があります。そのような格差が原因で消費者が不利な契約を締結してしまうことが少なくありません。そこで、平成13年から消費者契約法が施行され、消費者の方にとって不利な契約を取消し、または、消費者の方に一方的に不利な契約条項を無効にするなどして消費者の保護が図られるようになりました。

消費者契約法によって保護される「消費者」とは、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる個人であり、法人は含まれません。また、「事業者」とは、法人その他の団体および事業としてまたは事業のために契約の当事者となる者です。

消費者契約法における消費者保護の類型消費者契約法における消費者保護の類型は、大きく分けて2つあります。1つは、事業者が何らかの不適切な勧誘を行い、それによって消費者が誤認・困惑して契約を締結した場合に、その契約自体を取消すものです。もう1つは消費者に一方的に不当・不利益な契約条項の全部または一部を無効にするものです。

事業者の不適切な勧誘には、重要な項目について事実と違うことをいう場合(「不実告知」といいます。)、将来の変動が不確実なことを断定的にいう場合(「断定的判断」といいます。)、利益になることだけを言って、重要な項目について不利益になることを故意に言わない場合(「不利益事実の不告知」といいます。)、帰ってほしいと言ったのに、自宅や会社から帰らない場合(「不退去」といいます。)、帰りたいと言ったのに帰してくれない場合(「監禁」といいます。)があります。このような状況で消費者の方が契約をしてしまった場合には、その契約を取消すことができます。

消費者に一方的に不当・不利益な契約条項には、事業者の損害賠償責任を免除したり制限する条項、不当に高額な解約損料が設定されている条項、不当に高額な遅延損害金を定めている条項、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項などがあります。これらの条項は無効となります。

取消ができる期間消費者の方々が契約を取消すことができるといっても、いつまでも取消しができるわけではありません。取消しができるのは、誤認に気付いた時、または困惑行為から6カ月、契約の時から5年以内です。ただし、その期間を過ぎた場合でも、消費者契約法ではなく、民法を使って契約を取消すことができる場合もあります。ですから、何らかの事情があって、契約を取消したいとお考えになった場合には、弁護士に相談するなどして、迅速に対応するのが適切でしょう。

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