賃金、その他労働条件

派遣元は、派遣先との労働者派遣契約の内容にかかわらず、労働基準法の賃金支払5原則(通常払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払い、直接払いの各原則)に基づき賃金を支払う義務がありますので、派遣元に対する派遣先からの派遣料金の入金遅延を理由に派遣労働者に対する賃金の支払いを遅らせることは禁じられています。

派遣元事業主に雇用される際には、賃金、労働時間その他の労働条件が文書で明示されることとなっており(労基法15条)、実際に派遣先で派遣就業するときはこの労働条件の範囲内となりますので、賃金、その他労働条件は派遣就労前に確認することが必要です。

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