派遣対象業務、派遣期間

1.派遣対象業務について労働者派遣法が派遣対象業務として禁止している業務は、港湾運送業務、建設業務、警備の業務、その他政令で定められる業務であり(労働者派遣法4条)、政令では、医師、歯科医師、薬剤師等医療関係の業務が多く指定されています。

なお、医療関係でも、僻地や特別養護老人ホームなど一部の社会福祉施設等への派遣や紹介予定派遣が認められていることがあります。 

2.派遣期間について派遣期間は基本的に1年間ですが延長も可能です。労働者派遣のうち、平成11年の労働者派遣法改法により解禁された一般的な業務の受け入れ期間は最長3年間とされています。

これに対し、専門的な技術を要するなどの理由から、通常の労働者の雇用を脅かすおそれが少ないとされ、同法改正以前から認められていた26の業種については期間の制限がありません。例えば、ソフトウェア開発、機械設計、通訳・翻訳・速記、秘書、インテリアコーディネーター、アナウンサーなどの業種がこれに該当します。

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