労働者派遣の種類

労働者派遣とは、雇用労働者を他社の事業所へ赴かせ、その事業所の指揮命令の下に、そこでの業務を行わせるものをいいます(労働者派遣法2条1号参照)。労働者派遣には常用型派遣登録型派遣があります。

1.常用型派遣常用型派遣は、派遣元(派遣会社)と有期・無期の雇用契約を結んで雇用されるものであり、一般の直接雇用労働者と同様です。派遣先が見つかると、その都度別の派遣先に派遣されますが、派遣期間が終了しても派遣元との雇用契約は継続します。したがって、賃金や雇用の保障も継続されますし、社会保険や年次有給休暇など継続雇用を前提にする権利も一般の労働者と同様に保障されます。

2.登録型派遣登録型派遣は、派遣契約が結ばれ実際に派遣がされる際になって、初めて派遣元に雇用される形態です。派遣契約が終了すれば雇用関係も終わり、次の派遣先がなければ失業という不安定な状態に置かれることになります。

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