更新について

(労基法15条1項、労働契約法4条2項、厚労省告示・省令、黙示の更新)

有期労働契約のトラブルの多くは、はじめの労働契約を締結するときに更新の有無あるいは更新の判断基準があいまいにされたままで期間満了を迎えてしまい、契約更新がなされないことに労働者が不満を抱くことで起こります。

そこで、労働契約法4条2項は、有期労働契約に関する事項についてもできるだけ書面で確認することを規定し、このようなトラブルの防止を図っています。

雇止め(更新拒絶)については、平成15年に通達で定められていた指針が告示に格上げされ、行政指導・助言を行えるようなり(労基法14条2項・3項)、「有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準」が策定されました。この「基準」においては、使用者は有期労働契約の締結に際し、更新の有無、および、更新ありの場合は更新する場合としない場合の判断の基準を明示すべきこと、更新しないこととする場合には、契約期間満了日の少なくとも30日前までにその予告をすべきこと、などが定められました。

また、上記基準は、平成24年10月に改正され、上記明示事項の規定に有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項が追加され、告示の同部分が省令に格上げされました(平24厚労令149号/平成25年4月1日施行)。

労働契約に期間の定めがある場合には、期間の満了によって労働契約は終了するのが原則です。しかし、期間満了後も労働契約が事実上継続すれば、民法の原則通り、同契約の黙示の更新が生じます(民法629条)。

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