有期契約の上限制限(労基法14条)

非正規労働契約有期契約の期間の上限は、一定の事業を除き、原則3年とされています。ただし、
(1)厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術または経験(専門的知識等)を有する労働者が当該専門知識等を必要とする業務に就く場合や、
(2)満60歳以上の労働者
については、特例で5年とされています(労基法14条1項)。

法の上限を超える契約期間が定められた場合は、上限の期間(原則3年、特例5年)に改められますが、1年の有期としつつ自動更新規定で5年まで更新される労働契約は、各更新の際に労働者が更新しない選択ができれば、この上限の制限には違反しません。

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