倒産手続における履行確保

1.破産手続の場合使用者が破産した場合、以下の債権は「財団債権」と呼ばれ、破産手続によらず、優先的に支払いを受けることができます。
(1)給与債権:破産手続開始決定前3ヶ月分、破産手続開始決定後に発生した分
(2)退職金債権:破産手続開始後で破産手続終了前に退職した労働者については、退職前3ヶ月の給与相当額と、破産手続開始決定前3ヶ月分の給与総額の多い方

また、破産手続開始決定前3ヶ月より以前の給与債権は、「優先的破産債権」と呼ばれ、財団債権よりは劣後するものの、他の「一般破産債権」には優先して支払を受けることができます。なお、上記以外の賃金債権(社内預金を含む)は、「一般破産債権」となりますので、多くの配当は見込めないのが一般的です。

2.民事再生手続の場合民事再生手続開始決定後に生じた給与債権は「共益債権」と呼ばれ、民事再生手続によらず、優先的に支払いを受けることができます。もっとも、途中で破産手続移行した場合は「優先的破産債権」となるにすぎません。なお、上記以外の賃金債権(社内預金を含む)は、「一般再生債権」となりますので、多くの配当は見込めないのが一般的です。

3.会社更生手続の場合以下の賃金債権は「共益債権」と呼ばれ、更正手続によることなく、優先的に支払いを受けることができます。

(1)給与債権:更正手続開始前6ヶ月の給与債権、更正手続開始後に生じた給与債権
(2)退職金債権:
<i>更正計画認可決定前の退職者への退職金の一時金として支払われるものとして、退職前6ヶ月分の給与総額と、退職金額の3分の1のいずれか多い方
<ii>会社都合の退職・解雇や、更正計画認可決定後の退職者の場合は全額
(3)社内預金:更正手続開始前6ヶ月の給与総額と、預金総額の3分の1のいずれか多い方

また、更正手続開始前6ヶ月より以前の給与債権は「優先的更正債権」と呼ばれ、更正計画に基づいて支払われることになります。

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