退職金の法的性質

退職金は、通常、退職金規定に基づいて算定基礎賃金に勤続年数別の支給率を乗じて算定されるため、「賃金の後払い」としての性格を有しています。また、功労報償的性格や生活保障的性格、あるいは当事者の合意がない限り法律で支払いが義務付けられていないという点で任意的性格をも有しています。

退職金規程では、長期勤続者ほど有利に算定されるものや、自己都合退職と会社都合退職で退職金の金額に一定の差異を設けたり、退職後同業他社に就職した場合や懲戒解雇に処せられた場合に退職金の減額や不支給とする取扱いが一般的です。こうした取扱いは、退職金が功労報償的な性格を有することに基づくものであり、退職時に使用者が勤務の再評価を行う趣旨と考えられています。

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