残業代請求の時効

残業代請求の時効は2年です。したがって、会社は労働者の2年より前の未払い残業代の支払につき消滅時効を援用することで拒むことができてしまいます。 もっとも、残業代請求の時効期間が過ぎてしまった場合でも、会社と交渉してみることで、会社が労働者に対して残業代未払いがあることを認めれば、消滅時効援用が許されなくなります。

また、使用者に対する不法行為に基づく損害賠償請求として、時効消滅した残業代の請求が認められた事例もあります(広島高裁判決平成19.9.4判タ1259号262頁)。退職した後であっても、労働者は遡って2年間の残業代を請求することができます。

未払い残業代の遅延損害金は、通常、年6%ですが、退職時に未払い残業代があった場合には、労働者は退職日の翌日から支払をする日までの期間について、年14.6%の遅延損害金を請求することができます(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。

使用者が残業代を支払わなかった場合、裁判所は、労働者の請求により、その未払と同額の付加金の支払を命じることができますから、労働者としては、これも請求することができます。ただし、付加金の支払を命じるかどうかは裁判所の裁量になりますから、未払いの事情も勘案された上で、その一部のみが認められたり、全く認められないこともあります。

付加金の請求も違反のあった時から2年以内にする必要があります。付加金に対しては判決が確定した日の翌日から年5%の遅延損害金を請求できます。

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