残業代支払いに関する中小企業の特例

上記の残業代に関する割増率は、中小企業には当分の間適用されないことになっています。ここでいう「中小企業」とは、以下のとおりです。

小売業 資本金額5,000円以下または常時使用する労働者の数が50人以下
サービス業 資本金額5,000万円以下または常時使用する労働者の数が100人以下
卸売業 資本金額が1億円以下または常時使用する労働者の数が100人以下
その他の事業 資本金額が3億円以下または常時使用する労働者の数が300人以下

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