電子メールの私的利用に関する判例

社員による私的メール利用と就業規則の関連性について、近時の裁判例は、「労働者は、労働契約上の義務として就業時間中は職務に専念すべき義務を負っているが、労働者といえども個人として社会生活を送っている以上、就業時間中に外部と連絡をとることが一切許されないわけではなく、就業規則等に特段の定めがない限り、職務遂行の支障とならず、使用者に過度の経済的負担をかけないなど社会通念上相当と認められる程度で使用者のパソコンを利用して私用メールを送受信しても、上記職務専念義務に違反するものではない」と判示しています。このケースでは、就業規則上私用メールが禁じられていなかったこと、労働者の送受信したメールが1日あたり2通程度であったことから、職務専念義務違反にならないと判断されました。

また、被告の備品であるパソコンを使用した私的メールの交信が懲戒処分の事由には該当するが、被告の減給処分は懲戒処分として重すぎて不当であり、懲戒権の濫用に当たるとした裁判例や、企業がメールデータを調査することについては適法と認めた上で、その調査方法につき、調査等の必要性を欠いたり、または調査の態様等が社会的に許容しうる限度を超えていると認められる場合には、モニタリングは、労働者の精神的自由を侵害した違法な行為として不法行為を構成することがあることを認めた裁判例があります。

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