第三者に対する損害賠償請求

労働災害が労働契約上の使用者以外の第三者の故意・過失によって、または第三者の所有または占有の瑕疵によって惹起された場合は、被災労働者やその遺族は、第三者に対し不法行為責任または工作物責任を追及することができます。また、末端下請労働者が労災をうけた場合における元請け企業あるいは中間下請企業の責任や、社外労働者の労災における受入企業の責任がよく問題となります。

裁判例の多くは、下請労働者または社外労働者が元請企業または受入企業から作業場所、設備、器具類の提供を受け、その指揮監督下に作業を行っているという実態を重視し、それら企業も下請労働者に対して労働契約上の安全配慮義務と同様の義務を負うとして、義務違反による損害賠償責任を認めていました。そして、最高裁も、元請人の安全配慮義務違反は雇用関係ないしこれに準ずる法律関係上の債務不履行であると判示するに至りました。

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