裁判所による労働関係紛争の解決手続【6】

6.民事保全(仮差押え、仮処分)(1)仮差押え
民事訴訟を提起しても、解雇されている場合などは、訴訟をしている間は無収入で生活費も不足することがありますので、暫定的に賃金の支払いを命じてくれる裁判手続きとして、仮差押えという民事保全制度があります。

仮差押えとは、金銭債権の将来の強制執行を保全するために、暫定的に債務者の財産を仮に差し押さえる手続きをいいます。仮差押えの手続きでは保証金を法務局に供託する必要があります。保証金の額は裁判官が決定しますが、被保全権利(保全価額)の13割程度が目安となります。

(2)仮処分
また、会社から解雇された場合などは、社員としての身分を確認するために仮の地位を定める(地位保全仮処分)とともに、賃金の仮払いを命ずる仮処分(賃金仮払仮処分)を申立てることができます。

仮処分とは、正式な裁判で結論が出るまでに現在の状態を維持したり、財産の処分を禁止する手続きをいいます。労働関係紛争において圧倒的に多い類型です。

仮処分手続きの流れは、以下のようになります。
<1>仮処分の申立て(仮処分申立書の提出)
<2>審尋期日または口頭弁論期日
<3>仮処分命令

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