裁判所による労働関係紛争の解決手続【4】

4.通常訴訟(1)通常訴訟は、裁判所に訴訟を提起して、裁判所の判断で事件の決着をつけるというものです。訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所が管轄となり、140万円超の場合は地方裁判所が管轄となります。また、訴額が60万円以下で未払賃金などの金銭問題の場合には少額訴訟を利用することができ、原則1回の審理でその日のうちに判決が出ます。

労働訴訟も民事訴訟の一部ですが、労働訴訟の場合は、労働者と使用者の資料収集能力の差を考慮し、労働者の立証責任が一定程度緩和される傾向がありますので、労働者側に有利な面もあります。とはいえ、代理人を立てずに訴訟を提起する場合は、自力で必要な証拠資料をどれだけ集められるかが勝敗のポイントとなります。

(2)民事訴訟続きの流れは以下のようになります。
<1>訴えの提起(訴状の提出)
<2>相手方への訴状の送達
<3>相手方から答弁書の提出
<4>口頭弁論期日(複数回)
<5>判決言渡し、もしくは和解

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