裁判所による労働関係紛争の解決手続【3】

3.支払督促(1)支払督促とは、裁判所書記官から相手に支払いを命ずる書面を出してもらう制度(裁判所書記官の処分)をいいます。相手が支払督促に何らの反応もしなかった場合は、そのまま強制執行をする手続きに移行できます。裁判所から請求が来るため、支払う義務があることを認識している使用者に対しては有効な手段となりえます。

もっとも、支払督促は債務者の住所地の管轄裁判所にしなければならず、また、相手方が支払督促に対して異議を述べた場合は、当該管轄裁判所において通常訴訟の提起があったものとされますので、債務者の住所地が遠隔地である場合等は注意が必要です。

(2)支払督促手続きの流れは以下のようになります。
<1>支払督促の申立(支払督促申立書の提出)
<2>債務者へ支払督促の発令・送達
<3>債権者が仮執行宣言の申立て
<4>仮執行宣言付支払督促の発令・確定
※<3>・<4>は債務者から異議がない場合

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務内容
【法人のお客様】
知的財産権、誹謗中傷対策、債権回収
【個人のお客様】
誹謗中傷対策、離婚、相続、債務整理・破産、労働問題、刑事事件

連絡先 お問合せフォーム