裁判所による労働関係紛争の解決手続【2】

2.労働審判(1)労働審判は、個別労働紛争に関して、裁判官と労働関係の専門的な知識を有する者(労働審判員)が審判委員会を構成して事件を審理し、解決案をあっせんして当該紛争を解決する制度です。労働審判員は、労働組合等の労働者側の団体、経営者協会等の経営者側の団体から労働事件に詳しい専門家が一名ずつ選ばれることになっており、公平性が保たれています。

労働審判は、調停(審判委員会を交えた当事者の話し合い)の成立による解決の見込みがある場合はこれを試みるとされており、その解決に至らない場合に労働審判を行うこととなります。

労働審判では、使用者に対する民事上の請求をすることができます。例えば、解雇無効確認、出向・転籍・懲戒処分の無効確認、未払賃金請求等をすることができます。また、労働審判の申立先は地方裁判所で、通常、3回以内の審理で終わるという簡易迅速な手続きとなっています。

(2)労働審判手続きの流れは以下のようになります。
<1>労働審判の申立て(労働審判の申立書の提出)
<2>相手方への申立書の送達
<3>期日(原則3回以内)
<4>調停、調停が成立しない場合は労働審判

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