裁判所による労働関係紛争の解決手続【1】

1.民事調停(1)民事調停とは、裁判所に対して話し合いによる解決の仲立ちを求める手続きです。会社の住所地を管轄する簡易裁判所(あるいは当事者が合意で定める簡易裁判所・地方裁判所)に申立てると、その事件について裁判所は裁判官と民間人から選任される民事調停委員により構成される調停委員会を設け、調停委員が双方の主張を聞き、説得をするなどして解決を図ります。

合意すれば、調停調書が作成・交付されます。調停調書は裁判所による判決と同様の効力を有していますので、仮に相手が合意内容に従わない場合は、裁判所から執行決定を得て強制執行をすることができます。

なお、裁判所は調停が成立しない場合で相当と認めるときは、民事調停委員の意見を聞いて調停に代わる決定をすることができ、当事者から2週間以内にその決定に対する異議がでなかった場合には、同決定は確定判決と同一の効力を有します(異議があった場合は決定の効力は失われます)。

(2)民事調停手続きの流れは以下のようになります。
<1>民事調停の申立て
<2>当事者への通知
<3>調停期日
申立人・相手方それぞれの言い分を順番に聞くケースが多いですが、双方から同時に聞くケースもあります。また、合意に至る可能性がある間は調停が続きますので、10回近く続くようなこともあります。
<4>調停調書の作成、もしくは調停に代わる決定

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