保釈とは

保釈とは保釈とは、起訴後の被告人を一時的、暫定的に釈放することです。起訴前の被疑者段階で身体拘束を解放する場合は、保釈とはいいません。

起訴前から身体拘束を受けている被疑者の場合、大半のケースで、起訴後もさらに身体拘束が続きます。そして、多くの場合、裁判が終わるまで、ずっと身体拘束されたままになってしまいます。そこで、早期の身体解放を実現するために、保釈を請求する必要があります。この保釈請求は、被告人が身体拘束から解放されるための「権利」というべきものです。

保釈はなかなか認められない「保釈請求は権利である」と言いましたが、正直に申し上げて、現在の裁判実務では、保釈が必ずしも認められるとは限りません。特に、証拠を隠滅する可能性が高いと判断される場合や、殺人などの法定刑が重い重犯罪の場合には、保釈が許可されないケースが多くなります。

保釈が許可される場合の条件保釈が許可されるためには、被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぎ、その出頭を確保するため、保釈保証金を納付することが法律上必須の条件となります。保釈保証金の額は、一般的に150万から200万円程度といわれますが、事件の個別的な内容によって、大きく異なることがあります。また、保釈請求に当たっては、身元引受人の確保も不可欠となります。

このほかにも、保釈に際して、身元引受人住居に住む義務が課されたり、旅行制限がされたり、被害者や証人への面接禁止等の条件が付されることがあります。以上の条件に違反したり、逃亡や証拠隠滅を行った場合は、保釈が取消され、保釈保証金も没収されてしまいます。

弁護士が選任されていることによる効果既に述べたとおり、現在の裁判実務では、保釈が必ずしも認められるとは限りません。しかし、弁護士を選任していれば、刑事弁護人として、被告人の保釈実現のために尽力します。

弁護士は、被告人や家族の希望を踏まえつつ、事案の内容を考慮して、保釈が認められやすいタイミングを見計らって保釈請求します。さらに、保釈許可を得やすくするため、被害者と示談交渉を行ったり、被告人の反省文を提出させたりすることもあります。そのうえで、事前に裁判官と面談をし、保釈を許可するように交渉していくのです。その際、保釈保証金についても、事件の内容や被告人の経済状態等に応じて適切に減額するように交渉することもあります。

このように、弁護士がついていれば、保釈が許可される可能性は、弁護士がいない場合に比較して、より高まるであろうといえます。

保釈却下決定が下された場合保釈を認めない決定が下された場合も、弁護士がついていれば、速やかに不服申し立てを行うことが可能です。また、裁判の経過や被害者との示談結果を考慮したうえで、後日、再度の保釈請求をすることも可能です。

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