暴行罪と傷害罪の関係

暴行罪と傷害罪の関係傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯と言われ、相手に傷害を与える故意がない場合でも、暴行の故意があり傷害結果が生じた場合でも、傷害罪が成立することになります。逆に、傷害の故意をもって暴行が加えられた場合でも、傷害結果が生じなかった場合には、暴行罪が成立するにとどまります。

なお、傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法204条)、暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法208条)となっております。

暴行や軽微な傷害であれば、罰金刑が科されるケースが多くなっております。罰金刑を科されるような場合は、略式裁判という簡易な手続きで行われるのが通常です。

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