児童買春とは

児童買春とは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春・ポルノ禁止法」といいます。)2条2項において、「児童買春」について以下のような定義がされています。

次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。  児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する、とされています(児童買春・ポルノ禁止法4条)。強姦罪(刑法177条)の法定刑が3年以上の有期懲役であることと比較しても、比較的重い刑罰が規定されているといえます。

一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

なお、ここでいう「児童」とは、18歳に満たない者をいうとされています(児童買春・ポルノ禁止法2条1項)。よって、買春行為の相手は、18歳未満であれば男女を問いません。

一般にニュース等で報道される児童買春とは、出会い系サイト等で男性が女子中学生・女子高生等にお金を払って性行為をした(いわゆる「援助交際」)というものが典型的です。

児童ポルノ提供等児童ポルノを提供したり、提供目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、輸出入した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます(児童買春・ポルノ処罰法7条1項、2項)。

児童ポルノを不特定若しくは多数の人に提供したり、公然陳列したり、これらの目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、輸出入した者に対しては、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれらを併科されます(児童買春・ポルノ処罰法7条4項、5項)。

これらは、インターネット上での児童ポルノの提供等についても適用されますので、不特定多数の人が閲覧可能な掲示板に、18歳未満の児童の写真等をアップロード等したりすることは、児童買春・ポルノ処罰法で処罰の対象になります。

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