民事事件の費用

民事事件をご依頼される場合、一般に「着手金」「報酬金」をお支払い頂くことになります。

「着手金」とは、事件を依頼するときに支払う弁護士費用で、事件の成果如何を問わずお支払い頂くものです。
「報酬金」とは、事件が解決したときに支払う弁護士費用で、事前にお約束した成果が認められたときに、その成果に応じてお支払い頂くものです。

事案により異なりますので、着手金及び報酬金ともに、個別にお見積りさせていただきます(別途消費税がかかります)。また、その他諸経費がかかります。

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【法人のお客様】
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